★新型コロナウイルス感染症対策のお知らせ★

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国土交通省より、緊急事態措置を実施すべき
期間が延長されたことに伴い、車検証(自動車
検査証)の有効期間が令和2年4月17日から
令和2年6月30日までの自動車について、
令和2年7月1日まで有効期間を延長する公示が
ありました。

 

この有効期間延長に伴う手続きはとくになく、
7月1日までに継続検査を受検することで、
引き続き自動車をご使用することができます。

 

また、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
についても、継続検査を受検するまでに保険契約
期間の終期が到来する保険契約については、
継続契約の締結手続きが7月1日を限度として
猶予されます。

 

対象の自動車で、延長期間での継続検査実施を
希望される方はご連絡、ご相談ください。

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