国土交通省より、新型コロナウイルス感染拡大の
防止を目的として、車検証(自動車検査証)の
有効期間が令和2年2月28日から令和2年
3月31日までの自動車について、全国一律
令和2年4月30日まで有効期間を延長する
公示がありました。
この有効期間延長に伴う手続きはとくになく、
4月30日までに継続検査を受検することで、
引き続き自動車をご使用することができます。
また、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
についても、継続検査を受検するまでに保険契約
期間の終期が到来する保険契約については、
継続契約の締結手続きが4月30日を限度として
猶予されます。
対象の自動車で、延長期間での継続検査実施を
希望される方はご連絡、ご相談ください。